理由:昭和三三年四月二十一日
自治行政局長通知
市町村の名称の書き表し方は、差支えの無い限り、当用漢字自体表を用いる。
理由:昭和三三年四月二十一日
自治行政局長通知とは?
地方自治法第三条
第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
○2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
○3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
○4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
○5 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
○6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
○7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
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市町村の名称の字体が当用漢字字体表にない従来の字体である場合において、当用漢字字体表の字体を用いて書き表すこととしても、地方自治法第三条第三項の規定による名称変更に該当しないものである。
参照:「地方自治関係実例判例集」
日本人として生き活きやう!
正漢字・正假名を使用しやう!
日本人は、縦書きをしやう!
占領体制からの脱却!
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