廣島縣議/石橋林太郎に活を!選挙民の為とは謂い乍ら! 二枚舌論を排す!

参議院選挙の比例代表は、証票を張ってあれば個人宅にも貼れる様だ! 併し「県議会議員選挙」前に選挙ポスターを許可する法令が、あるのか? 第百四十五条  何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙(第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)については、国若しくは地方公共団体が所有し若…

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