十三年四月一日 国家総動員法が公布されるに及んで指導当局は、戦時下に於ける娯楽映画の社会的な役割を容易に認めようとはせず只管国民啓発映画の製作を強要しました(東宝三十年史)
ポルノ映画・ピンク映画
日本共産党文化部映画委員会は、是を人民の主本主義的退廃のあらわれであると言っていた。(現在は、如何に解釈するのかな。)
映画法規則第二七条
一、皇室の尊厳を冒涜し又は帝国の威信を損する虞れあるもの
二、朝憲紊乱の思想を鼓吹する虞あるもの
三、善良なる風俗を紊り国民道徳を頽廃せしむる虞あるもの
四、国語の醇正を著しく害する虞れある者
五、其の外国民文化の進…