消防法に違反する実態につき広島安佐北消防署予防課査察係に査察を要請致しました。

令和二年二月七日 安佐北消防署予防課査察係ゟ電話にて査察後違法状況が判明し指導したとの回答を得た。 消防法第八条の二の四  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存…

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広島県庁総務課の組織ぐるみ?消防法第八条の二の四に違反?黙認する廣島県庁職員! 

消防法第八条の二の四  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないよ…

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