水道が無い方へ! 水道を停止されている方へ! 水道契約を拒否されている方へ! ー行政サービスの提供ー 水道サービスのように「生存権の観点」から正当な理由がない限り、行政主体が、契約の締結を強制される場合がある。水道法15・16・17・24条

水道法 第15条 【給水義務】 1 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。 2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第40条第1項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全…

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