件名
「衆議院議員 岸田文雄 後援会連絡所」と明記する政治活動用の看板が事務所の無い設置されている事につき広島南南支部長 元田賢治は、関係性を説明する事。
要旨
広島南南支部長 元田賢治と明記しお問い合わせ先082ー250ー0505と記載する看板が宇品神田三丁目8の駐車場敷地壁面に存在する。
その隣にある「衆議院議員 岸田文雄 後援会連絡所」と明記する政治活動用の看板が事務所の無い駐車場に設置されている。
公職選挙法
(文書図画の掲示)
第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
一 立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
右条文の意味は、左に記載する広島市議は十分に理解しているのではないか。
元田賢治如きも承知している結果現在法令に基ずく設置をしている事を確認した。
併し、宇品神田三丁目8の駐車場敷地壁面に存在する。
その隣にある「衆議院議員 岸田文雄 後援会連絡所」と明記する政治活動用の看板が設置されている。
右土地は、どう見ても事務所の無い違法な看板と思料するが広島市議「元田賢治」は広島市民に対し説明する事はないか検討する事を陳情する。
現在、公職選挙法違反事件として広島市民から広島地検に対し告発状が提出されている。
後出しじゃんけんの様な醜態を晒し広島市民の期待を裏切る事の無い様熟慮するよう警告する。
平成29年8月18日付けで告発された公職選挙法違反の政治活動用看板の広島市議被疑者に起訴猶予の処分が出ている。
平成30年11月13日付けで告発された公職選挙法違反につき告発された「広島市議若林新三」には、起訴猶予処分が出ている。
令和元年5月14日付けで告発された公職選挙法違反につき起訴猶予処分が出ている「広島市議水野考」は、未だに議会にも市民にも何等説明をして居ない。
令和二年一月に事務所の無い駐車場に政治活動用看板を違法に設置した広島市議を告発者が、告発告発しなかった為に広島地検に送致されなかった安佐南区高取の事実がある。
意見の或る者からは082ー、、、、で承る。
已上
提出者 広島市安佐南区、、、
氏名 、、、、
令和二年七月 日
広島市議会議長 山田春男 殿
この記事へのコメント