平成28年7月10日付けで安佐北警察署に告発された広島市議会議員今田良治による公職選挙法違反について議論する事。

廣島市議会議員ノ法令尊守猛省ヲ求メル陳情
一、件名
平成28年7月10日付けで安佐北警察署に告発された広島市議会議員今田良治による公職選挙法違反について議論する事。

今田良治の看板証票が右時点で約10年以上違法状態であった事につき今田良治の説明を求める事

安佐北警察署今田良治に関する告発状が何件出され如何なる捜査が行われたのか広島市民に説明する事。

平成32年3月31日で期限切れの今田良治の政治活動用看板が令和二年4月朔日以降如何なる状態であったか説明する事。

令和元年10月30日元広島市議熊本の裁判に13:30に証人審問を受けた今田良治の公職選挙法につき如何なる認識を持っているか検証する事。

右当日は、市民や報道及び広島市議傍聴の中行われたが、市民・報道・市議傍聴の中で発言した公職選挙法に於ける認識はいかなるものであるか説明を求める事。


この事実を直視せよ。☟ ☟ ☟ ☟ ☟ ☟
公職選挙法違反「告発」広島市議 今田良治編

https://www.youtube.com/watch?v=DRcIVX-MxpQ

別の場所も違法状態 広島市議 今田良治

https://www.youtube.com/watch?v=i-rSSrMWDpg&t=3s

二、要旨
地方自治法第一条デハ、「地方公共團體ノ健全ナ發達ヲ保證スル事ヲ目的トスル。」
  右保證ヲ住民ノ權利ヲ實現スル為ノ議會ヤ議員二ハ、法令尊守ヲ再々認識シテ頂キヨリ良キ廣島ノ創生二勤めて頂キタイ。

三、理由
平成28年7月10日付けで安佐北警察署に告発された広島市議会議員今田良治による公職選挙法違反について議論する事。

今田良治の看板証票が右時点で約10年以上違法状態であった事につき今田良治の説明を求める事

安佐北警察署に今田良治に関する告発状が何件出され如何なる捜査が行われたのか広島市民に説明する事。

平成32年3月31日で期限切れの今田良治の政治活動用看板が令和二年4月朔日以降如何なる状態であったか説明する事。

令和元年10月30日元広島市議熊本の裁判に13:30に証人審問を受けた今田良治の公職選挙報につき如何なる認識を持っているか検証する事。

右当日は、市民や報道及び広島市議傍聴の中行われたが、市民・報道・市議傍聴の中で発言した公職選挙法に於ける認識はいかなるものであるか説明を求める事。

當該法令違反等ガ露見判明シテカラ司直ノ捜査ニ委ヌルガ如キ後手ノ行政デハナク未来ヲ善導スルノガ眞ノ行政デハナイ乎。

廣島市議会議長(当時の議長永田雅紀)自ら住民の意見に耳を傾けず放置せる現状を上目使いの「ヒラメ」高級魚ならぬ上目使いの低級○○員思考を改め各議員は、廣島ガ目指ストコロハ斯クアルベキデハナイ乎様々な意見を取り入れながら話し合ひを重ね「党同伐異」異類の者に攻撃せる前に自らの行状を省みるべきではナイ乎。

政治責任トハ如何
省ミル処アルモノハ、速ヤカナル説明責任ヲ議會及び住民ニ果タシ以ッテ健全ナル且ツ闊達ナル議論ノ進ム事ヲ期待スル。

議會及ビ議員ハ、住民自治ノ原則ヲ再認識シ住民輕視トノ誤解無キヤウ努メラレタク右陳情ヲスル。

天下一人に天下なく天下の天下なり 天下の利を同じくする者天下を得
天下の利を擅(せん)にする者は天下を失う 天に時あり地に財あり
能く人と是を共にするは仁なり 仁の在る処天下之に帰す
人の死を免し人の難を解き人の患ヲ救ひ人ノ救を濟ふは徳なり
徳ある處天下之に帰し人と憂いを同じうし楽を同じウシ好ヲ同じウシ悪(にくみ)ヲ同じうスルは義なり
義の在る処天下之に赴き凡そ人は死を悪んで生を楽しみ徳を好み利に帰するもの
生と利を良くするのが政であり治である正道ある処天下之に帰す

自處超然 處人藹然(アイゼン)
有事斬然 無事澄然
得意澹然 失意泰然

陳情項目
甲、議員ハ、會議規則及ビ委員會条例及び道路法ヲ護ル事。

乙、議員ハ、地方自治法ヲ護ル事。

丙、議員ハ、公職選挙法(施行令第一一〇条ノ五第四項)、、、選挙事務所から離れた所に掲示する事は認められていない。(第一四三条第十六項第一號)違反となれば、二年以下の禁錮又は五拾萬圓以下の罰金(ニ四三条第一項第四號)
  、、、国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの、、、ポスターを掲示する事ができない。

 公職選挙法 第二四四条① (選挙運動に関する各種制限違反、その二)
  次の各號に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十萬円以下の罰金に処する。

 第百四十五条第一項又は第二項の規定に違反して文章圖画を掲示したもの。
右条々ヲ尊守スル事。

なほ事実誤認や法令解釈等に誤りの在る節は、如何なる者からも御教示を乞うモノデアル。

巳上
令和二年年五月    日
廣島市議會議長 山田春男  殿
住所 廣島縣廣島市安佐南區
氏名   ㊞

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