第一条 (名称)
斯の團體は「原爆慰靈碑撤去期成仝盟」とする。
第二条 (所在地)
斯の團體を次の所在地に置く。
第三条 (目的)
一、斯の團體は、廣島市議会への請願及び陳情若しくは廣島市長の決定を以て原爆慰霊碑(平和都市記念碑)を撤去實現する事を期す。
二、日本伝統文化を重んじ真の世界平和實現・闘争及び戦争根絶社會を期す。
第四条 (組織)
国籍人種による差別なく目的遂行の為全ての人々に門戸を開き機会提供を行ひ規定の會員を以て組織する。
第五条 (役員) 斯の團體は、次の役員を置く。
代表者 一名
相談役一名以上
會計 一名
第六条 (運營) 團體は、諸問題が発生した場合随時会議を開催し審議を行ひ、其の議事は出席者の過半数の同意を以て決定する。
第七条 (財務)
一、活動に必要な資金に付いては、會計が適正に管理を行ひ毎月定期に代表者の閲覧を受けるものとする。
二、一口一万圓以上の協力金を以て活動費とする。
三、團體及び企業からの協力金を一切受けない。
四、代表及び會計者は、無報酬とする。
第八条 (會員)
一、入會希望者は、現會員1名以上の推薦を受け年一回一口壱萬圓以上の協力金を納入し會員申し込みする。
二、失業中・高齢者・障礙者・病気療養中等の者は、希望により協力金を免除する事ができる。
(會員の義務)
一、日本の社會的 規範・道徳を守り國民としての義務を果たす。
二、公私の別なく社會人として禮節を守り質素を旨とし相應しい服装を心がけ染髪等華美なる様相を慎む。
三、廣島市平和公園条例(第四条・五条)及び道路法(第三十二条・道路占用許可)を厳守する。
四、公園内にて廣島市職員より指示があった場合全てこれに従ふ。
五、毎年八月六日は、各自世界平和を祈念し一切の活動を行はない。
(會員除籍・退會)
一、會員は、理由を述べ退會できる。
二、反社會的行為を行なった者は、調査の上除籍できる。
三、除籍の際本人と會議する。本人が拒否或は會議不能な場合は、會員に告知し除籍する。
第九条 (改正) 斯の規約は、構成員の過半数の同意を以て改正する事ができる。
第十条 (設立年月日)平成二十四年八月六日とする。
第十一条(規約施行日)本会則は、平成二十六年七月二十六日より施行する。
斯の規約の内容に付いて事實と相違無い事を證明します。
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