広島中央警察署告発権損害賠償請求事件速報 令和元年(ハ)第216號 経過報告(令和二年二月二九日)

本日被告「準備書面」及び「証拠説明書」が届いた。

概ね次のような反論をしている。

●現に捜査中の件については、本件とは無関係で認否の必要性を認めない。

●被告には裁量権の濫用は、存在しない。

●本件とは事案を異にする事は参考に為らない。


被告の主張

●「最判平成二年二月廿日判時1380號94頁」を引用している。

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●国家賠償法の対象となる事はないと主張している。

次回裁判期日:令和二年三月五日
場所:広島可部簡易裁判所


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※参考

判示事項

犯罪の被害者ないし告訴人からの捜査の不適正又は不起訴処分の違法を理由とする国家賠償請求の可否


裁判要旨

 犯罪の被害者ないし告訴人は、捜査機関の捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。


参照法条

 国家賠償法1条1項


判決本文
  主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由


 上告代理人大矢和徳の上告理由について

 犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく、また、告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものにすぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。


したがって、被害者ないし告訴人は、捜査機関による捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである

(最高裁昭和二五年(オ)第一三一号同二七年一二月二四日大法廷判決・民集六巻一一号一二一四頁参照)。

以上と同旨の原審の判断は正当であり、これと異なる見解を前提とする所論違憲の主張は失当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。

 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   上   壽   天
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    園   部   逸   夫


※資料:下記ホームページに詳しいので参照にされたい。
1 警察・検察が捜査をする義務(不履行の違法性)の、、
2 告訴・告発と警察の対応に関する、、
3 犯罪捜査規範の性格(参考)
4 国家賠償請求に、、、反射的利益論(平成2年判例の判決文)
5 行政訴訟の原告適格・反射的利益論(前提)
6 国家賠償請求への反射的利益論の適用に関する、、(全体)
7 国家賠償請求への反射的利益論の適用(平成2年判例の分析)
8 警察の捜査義務(裁判例)
9 捜査義務の不履行による国家賠償、、(裁判例・肯定)
10 警察が被害を阻止する、、(概要)

https://www.mc-law.jp/keiji/26960/

※なほ、警察官捜査放置国賠請求事件 判例 東京高裁昭和61年10月28日判決
此方の事件につきましては、詳細検索出来ませんでした。

判例タイムズでは、550円で購入が可能のようです。

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