この掲示物は、道路法第43条のとおり違法放置物件となりますため、掲示物を撤去し、今後はこちらへの設置はお控えくださいますようお願いいたします。
なお、令和2年2月18日(火)までに撤去されない場合は、同法に基づき、本課が撤去させていただきます。
問い合わせ先 安佐北区維持管理課 TEL082-819-3925
(担当:野村・岡)
違法看板は、犯罪です。
以前にも同じ場所に違法看板があり告発状が、安佐北警察署に出されたばかりですが又しても同じ業者が?
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