告発状
罪名 警職法第五条及び刑法の犯人隠避罪
被告発人 住所
氏名 河合克行の警護に当たった職員及び上司
頭書罪名 右同
右にゟ右記被告発人を厳重に処罰されたく告発する。
令和元年十二月廿一日
告発人 広島市安佐南区、、、
氏名、、、
電話番号 〇八二⋯、、、
広島県警察警備部参事官 殿
告発事実
令和元年一〇月五日に河合克行の車両が速度違反を行い乍ら適切な業務を怠り職務上の義務に違反し隠避した。
其の後も右職員を放置し隠避している。
週刊誌等にゟ違法行為は明白である。
当日職務上の義務を行わなかった事は明白である。
廣備第一〇一号からも隠避を組織的に行って居る事は、明白である。
犯罪捜査規範 六三条一項にゟ適正に処理されたい。
何時でも調書作成に協力致します
※参考
(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第六十四条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。
(書面による告訴および告発)
第六十五条 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。

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