昭和53年4月1日
本部訓令第10号
〔注〕平成22年3月から改正経過を注記した。
改正昭和53年9月本部訓令第14号昭和58年4月本部訓令第12号
昭和63年8月本部訓令第13号平成3年8月本部訓令第21号
平成5年8月本部訓令第20号平成5年12月本部訓令第31号
平成11年3月本部訓令第6号平成12年12月本部訓令第42号
平成18年4月本部訓令第19号平成18年10月本部訓令第33号
平成22年3月本部訓令第5号平成22年3月本部訓令第7号
警察本部
警察学校
各警察署
高速道路交通警察隊の運用に関する訓令を次のように定める。
高速道路交通警察隊の運用に関する訓令
目次
第1章総則(第1条―第3条)
第2章活動(第4条―第6条)
第3章勤務(第7条―第9条)
第4章事故事件等の取扱い(第10条―第14条)
第5章教養訓練等(第15条・第16条)
第6章雑則(第17条・第18条)
第1章総則
(趣旨)
第1条この訓令は、交通部高速道路交通警察隊(以下「高速道路交通警察隊」という。)の運用に関して必要な事項を定めるものとする。
(高速道路交通警察隊の位置)
第2条高速道路交通警察隊は、広島市安佐南区川内二丁目に置く。
(高速隊員の分駐)
第3条高速道路交通警察隊の任務を遂行するため、必要な地に高速道路交通警察隊の職員(以下「高速隊員」という。)を分駐させるものとする。
第2章活動
(月間活動計画)
第4条 高速道路交通警察隊長(以下「高速隊長」という。)は、高速道路交通警察隊の事務を効率的に推進するため、活動の重点その他勤務に必要な事項を内容とする月間活動計画を定めるものとする。
2 高速隊長は、前項の規定により高速自動車国道等(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道、一般国道2号広島岩国道路、一般国道2号尾道・福山自動車道、一般国道31号広島呉道路、一般国道317号西瀬戸自動車道、一般国道375号東広島・呉自動車道及び一般国道375号東広島高田道路並びに広島高速1号線、広島高速2号線、広島高速3号線及び臨港道路出島海田線海田大橋をいう。以下同じ。)に接続する周辺道路における月間活動計画を定めたとき
は、その所在地を管轄する警察署(以下「所轄警察署」という。)の署長(以下「所轄警察署長」という。)に通報するものとする。
一部改正〔平成22年本部訓令5号〕
(応援の要請)
第5条高速隊長は、高速自動車国道等において次の各号に該当する場合で、交通の整理、車両の誘導、被害者の救護等のため応援を要請する必要があると認めるときは、交通部長を経て警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しその指揮を受けるものとする。
(1) 多数の死傷者を伴う交通事故事件(道路交通関係法令違反事件及び交通事故に関連する事件をいう。以下同じ。)が発生した場合
(2) 異常気象若しくは災害が発生し、又は発生するおそれのある場合
(3) その他これに準ずる事案がある場合
2 高速隊長は、事態が急迫して前項の指揮を受けるいとまのないときは、所轄警察署長に直接応援を要請することができる。この場合において、高速隊長は、速やかにその状況を交通部長を経て本部長に報告するものとする。
(連絡協調)
第6条高速隊長は、高速自動車国道等における交通警察に関する事務を効率的に行うため、中国管区警察局広島高速道路管理室、関係他県警察、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、広島高速道路公社、国土交通省、広島県その他関係機関と密接な連絡協調を図るものとする。
一部改正〔平成22年本部訓令5号〕
第3章勤務
(勤務制)
第7条高速道路交通警察隊の勤務制及び勤務時間は、警察職員の勤務時間および休暇等に関する訓令(昭和43年広島県警察本部訓令第5号)に定めるところによる。
(勤務上の配意事項)
第8条高速隊員は、常に高速自動車国道等の特殊性に配意しながら勤務し、機動警ら、交通の指導及び取締り、交通事故事件の捜査その他の活動に際しては、高速隊員相互の連携を有機的に行い、受傷事故の防止と迅速かつ的確な事案処理に努めなければならない。
(勤務日誌等)
第9条高速道路交通警察隊に別記様式第1号による高速隊日誌及び別記様式第2号による勤務日誌を備え付け、所要事項を記録しておかなければならない。
第4章事故事件等の取扱い
(緊急配備)
第10条高速隊員は、広島県警察緊急配備実施要綱(昭和54年3月7日付け広指第10号)に基づく緊急配備若しくは広域緊急配備(以下「緊急配備」という。)の発令があつたとき又は犯人等の手配の通報を受けたときは、直ちに所要の活動を行わなければならない。
2 高速隊員は、緊急配備の発令を受理したときは、所要のインターチェンジにおいて所轄警察署の警察官と連携をとつて検問を実施するものとする。
(刑事事件等の取扱い)
第11条高速隊員は、高速自動車国道等において交通事故事件以外の刑事事件等の発生を認知したときは、所轄警察署長に即報するとともに現場に急行して負傷者の救護、被疑者の逮捕、参考人の確保、現場保存等必要な初動措置を行つた後、これを所轄警察署に引き継ぐものとする。

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