公務員倫理 (平成○○年度全職員研修用テキスト)
2 公務員倫理
平成26年~28年度 発生不祥事(43件)
内訳 公務上の非違行為(17件)39.5% 公務外の非違行為(26件)60.5%
公務外の信用失墜の著しい猥褻行為に類するもの(10件)
「公務員倫理」=職業が本来果たすべき職務から生じる義務や社会の期待と信頼に応える行動のあり方(行動規範)
3 服務基準
所謂日本国憲法 第15条 第2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
地方公務員法
(服務の根本基準)
第30条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
障害者差別解消法に係る相談実績(広島市ホームページ)
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1474966126009/index.html
◆相談窓口の設置
障害者差別解消法第14条に基づき、相談窓口を設置。
障害のある人及びその家族その他の関係者から、障害を理由とする差別に関する相談を受付。
《相談窓口》
・市役所、各区役所の窓口対応や事務・事業を実施する課等
・障害者の権利相談ダイヤル「広島市障害者110番」 〔電話/FAX〕082-537-1777
・障害福祉部 障害福祉課 〔電話〕082-504-2147 〔FAX〕082-504-2256
※広島市職員は、何故その様な措置をとるのかを十分説明する必要があります。
※隣の課の課長などは、役職が上位の者であっても「指揮監督権限」が無い為「上司」に該当しません。
5 情報管理
各ホームページの管理者は、何処からホームページが閲覧されたかを把握する事が出来ます。
其の為、何時誰から「広島市職員が業務に関係のないホームページを閲覧していた」との指摘を受けないとも限りません。
※庁内LANのネットワーク管理者は、職員の誰がどのホームページを閲覧したかを把握する事が出来ます。
これ等の庁内LANのアクセスログについては、市民であれば公文書開示請求出来ます。
6 不祥事防止のために
⑥「職務に関する要望等についての事務処理要綱」に基づく要望等記録表の作成及びそれを用いた報告等を確実に行う事。
4 要望等の報告等
(1)、、、記録表を用いて所属長に報告するものとする。
(4)、、、所属長は、報告を受けた要望等に対する対応方針案を付すものとする。
※「要望等記録表」の雛形があります。誰でも記録を要求する事が出来ます。
記録を要求していなかったとの言い訳をさせない為にも「意思表示」は、明確にした方が良いと思います。
参考資料 職務に関する要望等についての事務処理要綱
※広島市職員であれば「知らない」との言い訳は、通用しません。
已上
この記事へのコメント