平成二九年十一月一四日
宛先 廣島縣選挙管理委員會 御中
申出人
次の通り申出致します。
一、意義申出人
氏名
住所 廣島市安佐南區
二、異議申出に係る処分
平成二九年十一月十二日執行の廣島縣知事選挙
三、異議申出に係る処分を知った日
平成二九年十一月一三日
四、異議申出の趣旨
甲、公職選挙法違反の事前運動(違法看板)及び選挙期間中の違法行為(違法看板)継続中に實施された選挙であり有権者が係る事實を知り得たなら得票に影響を与えた事は、明白である。
乙、選挙前に湯崎英彦の公職選挙違反看板に関し廣島縣選挙管理委員會が適切に廣島縣警察に通報をし係る湯崎英彦に對し發行している凡ての證票について適切な指導若しくは警告等を意図的に職務怠慢をし行なはなかった疑義が生じている。
丙、右案件により公正中立的審議審査を行なふ必要があると主張する。
五、異議申出の理由
違反事實 公職選挙法違反
甲、「第佰四三条」又は、「第佰四十四条」の規定に違反し文章圖画を掲示した者。
乙、第百四十三条 16 一 立て札及び看板の類で、、、、政治活動の為に使用する事務所ごとにその場所において、、、。
丙、第百四十三条ノ二 、、、選挙運動のために使用する事ををやめたとき、又は、、、直ちにこれらを撤去しなければならない。
丁、施行令「佰拾条五」
4 法第百四十三条第十七項の規定による表示は、、、、証票を用ひてしなければならない。
6 、、、當該各號に定める數を超えることのないように配意しなければならない。
戊、選挙期間中は、許可された看板以外掲示できないと思料する。
己、平成廿九年以前安佐南區古市(廣島縣縣會議員事務所敷地内)に存在する湯崎英彦の看板證票期限切れであり申請場所でもなかった事實がある。
庚、平成廿九年十一月十二日執行「廣島縣知事選挙候補者選挙」期間中以前より何等反省や有権者への説明責任も果たさずに再び申請場所以外で然も再び長期に亘り有効期限切れ状態の違法選挙活動を行ったと思料する。
廣島市安佐北区可部一丁目廿一ノ廿参
(株)大和重工正門前に立てかけてある湯崎英彦の看板である。
辛、寫真に写る廣島選管 626 有効期限平成廿四年三月三拾一日であり「候補者用」である湯崎英彦本人申請であると思料する。
然も湯崎は、平成廿八年三月参拾日には、別に新規の証票拾六枚を受け取り自ら「押印」もしている。
刑法第一条 一 この法律は、日本国内において罪を犯した全ての者に適用する。
刑法第三拾八条 三 法律を知らなかったとしてもそのことによって、罪を犯す意思がなかったとする事は出来ない。
湯崎英彦は、前回の場所は現職縣會議員の事務所敷地内であり今回の件を総合判断しても湯崎の犯行は極めて悪質と言わなければならない。
前回より十八歳の選挙権付与の世上を考慮しても時代を担う青少年に対しても無責任極まりなき罪状である。
因って到底公正なる選挙が實施されたとは、言へないので當選は無効である。
六、其の他・證拠書類
證據寫真五枚を提出する。 以上
この記事へのコメント