第七条 知事は、規制基準を定めなければならない。
2 規制基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について、規則で定める。
四 音響機器音 音響機器音のその音源からその周辺の建物(現に人が起居し、又は業務を行っているものに限る。)に至る最短距離の位置(移動して行う拡声放送(人声、楽器、ラジオ等の音を拡声装置により拡大して放送することをいう。以下同じ。)にあっては、その音源から十メートルの位置)における大きさについて、昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める許容限度
広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則
(騒音関係特定施設) 第三十四条
条例第二条第九号の規則で定める施設は、別表第十の中欄に掲げる施設とし、
同表の下欄に規模又は能力について定めがある施設については、その規模又は能力がそれ ぞれ同欄に該当するものに限るものとする。ただし、次に掲げる施設を除く。
第三十五条 条例第七条第二項の規則で定める工場騒音の規制基準は、別表第十一の上欄に 掲げる区域の区分及び同表の中欄に掲げる時間の区分ごとに同表の下欄に掲げるとおりと する。 (騒音関係特定施設の設置等の届出) 第三十六条 条例第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定による届出は、別記様式第 十二号による届出書によってしなければならない。 2 条例第四十五条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 工場又は事業場の事業内容 二 常時使用する従業員数 三 騒音関係特定施設の型式及び公称能力 四 騒音関係特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻 3 条例第四十五条第二項(条例第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する 場合を含む。)の規則で定める書類は、騒音関係特定事業場及びその付近の見取図とする。 (騒音関係特定施設の数等の変更の届出)
第三十七条 条例第四十七条第一項の規定による届出は、条例第四十五条第一項第三号に掲 げる事項の変更の届出にあっては別記様式第十三号、同項第四号に掲げる事項の変更の届 出にあっては別記様式第十四号による届出書によってしなければならない。 2 条例第四十五条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る騒 音関係特定施設の種類ごとに前条第二項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければ ならない。 3 条例第四十七条第一項ただし書の規則で定める範囲は、条例第四十五条第一項、第四十 六条第一項又は第四十七条第一項の規定による届出に係る騒音関係特定施設の種類ごとの 数を減少する場合及びその数を当該騒音関係特定施設の種類に係る直近の届出により届け 出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。
(氏名の変更等の届出)
第三十八条 条例第四十九条の規定による届出は、条例第四十五条第一項第一号又は第二号 に掲げる事項の変更の届出にあっては別記様式第二号、騒音関係特定事業場に設置する騒 音関係特定施設のすべての使用の廃止の届出にあっては別記様式第三号による届出書によ ってしなければならない。
第三款 音響機器音に関する規制
(音響機器音の規制基準) 第四十五条 条例第七条第二項の規則で定める音響機器音の規制基準は、別表第十四の上欄 に掲げる区域の区分及び同表の中欄に掲げる時間の区分ごとに同表の下欄に掲げるとおり とする.
表 第 十 四
( 第 四 十 五 条 関 係 )
音 響 機 器 音 の 規 制 基 準
条 例 第 五 十 九 条 に 規 定 す る 拡 声 放 送 を 行 う 場 合 に お け る 音 量 の 基 準 は 、 こ の 表 に 定 め る 音 量 に 五
デ シ ベ ル を 加 え た 音 量 と す る 。
備 考1
「 昼 間 」 と は 午 前 八 時 か ら 午 後 七 時 ま で を 、 「 朝 夕 」 と は 午 前 五 時 か ら 午 前 八 時 ま で 及 び 午 後 七 時 か ら 午 後 一 一 時 ま で を 、 「 夜 間 」 と は 午 後 一 一 時 か ら 翌 日 の 午 前 五 時 ま で を い う 。 2 別 表 第 十 一 の 備 考 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 五 項 の 規 定 は 、 こ の 表 の 規 制 基 準 に 準 用 す る
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