質問状 廣島平和公園条例に附き質問致します。 一、廣島市公園条例は、一般性・抽象性(固有名又は、團體を含まない不特定多數に及ぶ規範)を担保した条例でありますか。

質問状
廣島平和公園条例に附き質問致します。
一、廣島市公園条例は、一般性・抽象性(固有名又は、團體を含まない不特定多數に及ぶ規範)を担保した条例でありますか。 

二、廣島市公園条例は、一般性・抽象性でない内容の法律・個別的な措置や処分の性質を有する(措置法律)ですか。

三、公園内警備活動(原爆慰霊碑付近での無許可集會)市役所曰く「座り込み」というものが市役所の「一方的評価・感情で行はれていない。」間違いありませんか。

四、公園内警備活動(無許可で原爆ドーム横の机・椅子・其の他広範な敷地を無許可で毎日の様に占有。)を認識しながら「一方的評価・感情で行はれていない。」間違いありませんか。

五、廣島市公園条例では「過料」が明記されておりますが、憲法三十一条による「明確性」は担保されて居りますか。

六、廣島市公園条例は、「通常の判断能力を有する一般人」から見て、具体的事例にそれが適用されるか否か「判断を可能ならしめるやうな基準を讀取れる」やうになって居りますか。

七、平成廿七年八月四日「撤去 原爆慰霊碑 一万人署名」の幟旗を市役所職員・平和公園警備員・緑政課職員の口頭の許可を得て原爆慰霊碑前にて行はれたが条例違反でない以上(一般性・抽象性)は条例改廃しない限り担保されますか。

八、「これより原爆ドーム側は通行や原爆ドーム見学をされる方々のスペースです。座り込むなどの通行等の支障になることは行わないで下さい。 広島市」
「平和祈念式典終了までは拡声器や鳴り物の使用を控えて下さい。 
(早朝~9;15)」 
平成廿七年八月六日広島市右看板は、如何なる理由により何枚作成し費用は幾等支出しましたか。
右看板は、平成何年度から如何なる理由で作成して居りますか。

右条々に附き文章にて御教示被下い。

平成廿七年八月 日
〒七三一ノ〇一二三
廣島市安佐南區

廣島市役所様