広島市事務監査請求書
事務監査請求の要旨
一、請求の要旨
謹んで惟みるに古来より日本人は、自らの良心に従ひ行動は責任を持ち地域社会に害毒せる
とを恥としてきた。
然るに人権平和の名のもとに自己本位私權自慾に奔走苟且偸安を事とせり現在社會混乱の元兇也。
広島平和公園とは何か。本来の慰霊は何処へ行ったのか。再検証するべきではないのか。
イ、広島市「委託契約書」によれば、「平和記念公園業務」平成二十三年四月一日から平成
二十七年三月三十一日まで実に約金一億一千六百万圓が支払はれる事になる。
業務内容
(一)イ 公園内の禁止行為(広島市公園条例第5条)の監視及び指導
ウ 公園内の禁止行為(広島市公園条例第4条)の監視及び指導
とある。
ロ、業務を実際に行なっている警備会社は、現実に度々条例を無視する集会(拡声器を使用し
多数の人間を集合させる。)行為を看過放置し正常業務を履行していない。
ハ、毎年のように五月三日原爆ドーム横では数時間にわたり集会が行われておる。
ニ、平成二十六年五月三日も無許可集会が行われた。
ホ、該当警備会社当日警備日誌には、一字もこの事実が明記されていない。
ヘ、無許可集会の事実をその他の方法でも報告していない。
ト、緊急事態であるにもかかわらず警察への通報相談も行なっていない。
チ、意図的に事実を承知しながら特定の集団への利益供与が許されるのか。
リ、不平等が罷り通る自治体を平和都市というであらうか。
ヌ、市役所財政支出に對する地域住民への説明責任は重要性を増している。
ル、地方自治法第二四四条三項規定
不当な差別的扱いを黙認せざるべからず。
私達は、公共の利益を守りこれ以上不当財政の支出を認めるわけにはいかない。
茲に住民軌を一にして以て大義を質さんと慾し廣島平和都市有志の微衷を献ぜんとす。
依って直ちに「広島県警備業協同組合」との委託契約を破棄する事を広島市に要求する。
二、請求代表者
住所 広島市安佐南区古市
職業 無職
氏名
生年月日 昭和三十八年十月二十四日
性別 男性
地方自治法第七十五条第一項の規定により事務の監査を請求いたします。
平成二十六年 月 日
広島市監査委員様
広島市事務監査請求代表者証明書交付申請書
住所 広島市安佐南区古市
職業
氏名
生年月日 昭和三十八年十月二十四日
性別 男性
地方自治法施行令第九十九条において準用する同令第九十一条第一項の規定により、別紙のとおり、広島市事務監査請求書を添へ広島市事務監査請求代表者証明書の交付を申請します。
平成二十六年 月 日
広島市監査委員様