【時事通信社】 2679年10月22日 15時56分
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の決定= 内閣
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の認証= 天皇陛下
恩赦とは、国家元首の特権により、公訴権を消滅させ、或いは刑の言渡しの効果を全部又は一部を消滅させ、犯罪者を許す制度。
恩赦には大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権の五種がある。
大赦は政令で定めた罪について、有罪の言渡しを受けた者については判決の効力を失わせ、まだ有罪の判決を受けていない者に対しては公訴権を消滅させるもの。
特赦は有罪の言渡しを受けた特定の者に対して行われ(個別恩赦ともいう)有罪言渡しの効力を失わせる。
復権
刑の言渡しを受けた事に伴い資格喪失又は資格停止された者について、政令により(一般復権)又は特定の者につき個別に(特別復権)資格を回復させるものである。
但し、刑の執行を終わらない者、執行の免除を得ない者については、行わない(恩赦法9条、10条)。
例へば選挙違反による公民権停止などは過去復権の対象になったことがある。
政令恩赦
政令により、罪や刑の種類等を定め、該当するものに対して一律に行われるもの。
この方法による事が出来る恩赦の種類は、大赦・減刑・復権の3種類である。
恩赦法(おんしゃほう)は、恩赦について定めた法律。