陳情書
件名
安佐北区役所が、政党等看板につき組織的隠蔽工作に付き業務の事実関係と検証を行うよやう陳情する。
要旨
令和元年八月二三日 安佐北区農林建設部維持管理課 課長 北村卓夫氏より数年経過して回答文章が来た。左記する。
「このたびは、区長あてに可部南四丁目に所在する看板等の占有についての貴重な御意見をいただきありがとうございました。
さて、看板等の土地所有者について調査したところ、隣接地との境界事例がなく、隣接土地との境界が明確になっていないことが判明しました。また、看板の設置状況を確認したところ隣接塀に最大限近接した形で設置されており、公共物等の機能を阻害することもなく、支障の程度が大きくない状況です。
このことから、本市が専用の事実を確認するためには、土地の境界を確定する必要があり、多額の経費が必要となります。今後、隣接土地所有者との境界立会を行うこととなれば、看板等が公共物の土地を占用していることが明確となった時点で、相手方に対応をお願いすることとしています。
なお看板所有者へのお問い合わせについては、渡邉様のご意見を尊重して、市からは行わないこととしています。、、、。」
一右回答書によれば、「調査した」のが何時か明記されていない事。
一「区長あて」にとあるが、数年前から区長あてと認識してい乍放置した理由が明記されていない事。
一数日前維持管理課職員は、「回答は、口頭でした。」と虚偽の説明をした事。
にも拘らず、「来た時に説明をしようと思った。」と直ちに書類を窓口に持って来た疑問。
一更に看板の箇所は、数年前から二か所と言っていたにも拘わらづ一か所しか把握していなかった事が判明した事。
正当な政治活動は、自由に行はれる事は法律で保障されている通りである。
根拠なき侵害はするべきではない事は、論を俟たない。
併し公共の土地であれば別であり特定の政治家や政党・党員等に便宜を図る事は出来ないのではないか。
特定の地位等を利用し権利行使することの是非を政党や党員は、自覚するべきではないか。
例証
平成二四年一一月頃広島県警に安芸区船越にあった日本共産党の違法看板に付き告発がされ平成二六年四月頃所有者である国に返還された事件。(違法状態の写真等委員会への提出可能)
平成三〇年五月十四日付けで安佐北警察署に告発された広島市役所所有の口田ポンプ場の政党違法看板事件。(違法状態の写真等委員会への提出可能)
平成二六年一月以前からの広島市東区内当時広島市議会議員〇✖▽■等日本共産党の違法看板。(違法状態の写真等委員会への提出可能)
安佐北区内の特定政党支部の違法看板三件に付き広島県警察に広島市が被害届を出さない疑義。
向後も違法行為が露見する虞れなしとしない。
安佐北区役所が、政党等看板につき組織的隠蔽工作に付き業務の事実関係と検証を行うよやう陳情する。
関連資料
平成三〇年一二月三日受理 受理番号二四七に付き審議未了で終わったと思料する。
併し市議会の何処からも事実発言はなく未だ有権者への説明も一切ない。
個別具体的な事実が陳情文章には不足しているので係る広島市議会委議員に於かれましては、議論が進まないのでせう。
右陳情提出者として広島市民として深く市民にお詫び致します。
茲に決意も新たに、後日より詳細な事実を追加し当該議員はもとより広島市議会議員・有権者及び廣島市役所職員等の期待に応えるのが市民の務めと反省した次第である。
「責任」との言葉が辞書にない一部の破落戸に補正を追加し、以て有権者を蔑ろにする者を議会の壇上より摘み出すべく獅子奮闘致します。
乞うご期待。
右文章に事実誤認等があると思料する者は、何時でも如何なる者においても意見を承るので自由に問合せ承る。〇八二‐✖▽■〇番
已上
陳情者
印
令和元年 月 日
広島市議会議長 山田春男 様
※本文は、原本は、若干修正されている。