広島中央警察署告発権損害賠償請求事件速報 令和元年(ハ)第216號 経過報告(令和二年二月二九日)
本日被告「準備書面」及び「証拠説明書」が届いた。
概ね次のような反論をしている。
●現に捜査中の件については、本件とは無関係で認否の必要性を認めない。
●被告には裁量権の濫用は、存在しない。
●本件とは事案を異にする事は参考に為らない。
被告の主張
●「最判平成二年二月廿日判時1380號94頁」を引用している。
●国家賠償法の対象となる事はないと主張して…
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